株式会社パンスターエンタープライズ 人権方針
第1章 総則
第1条(目的)
本人権方針は、人権経営を積極的に推進するとともに、事業活動に伴う人権侵害を予防し、関連リスクを軽減することを目的とする。 株式会社パンスターエンタープライズ(以下「会社」という。)は、人権経営の実行のため、国際労働機関(ILO)基本条約、ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)、および国連グローバル・コンパクト(UNGC)の10原則など、人権および労働に関する国際基準およびガイドラインを積極的に遵守し、これらを基盤として本方針を策定・運用する。
第2条(適用範囲)
本方針は、会社および国内外のすべての事業所、役職員(正規・非正規を含む)、子会社、協力会社およびサプライチェーン全体に適用される。
第3条(定義)
- 「人権」とは、憲法および法律、世界人権宣言、ILO中核条約、OECDデュー・ディリジェンス・ガイドライン等で保障される人間の尊厳、自由および権利をいう。
- 「人権経営」とは、人権侵害の予防、人権尊重型の経営活動の実施、方針宣言、点検および救済手続の提供等を含む。
- 「役職員」とは、会社に所属するすべての役職員(正規・非正規を含む)をいう。
- 「利害関係者」とは、会社の業務に関連する法人および個人(所属職員を含む)をいう。
第2章 基本原則
第4条(差別の禁止)
会社および利害関係者は、性別、人種、皮膚の色、国籍、障害、年齢、宗教、政治的見解等を理由とする差別を行わず、公正性および平等を保障する。
第5条(労働条件の遵守)
各国の法定労働時間の遵守、休日および休息の保障、適正な賃金の支払い、時間外労働手当の支給を原則とし、教育および適切な業務環境を提供する。
第6条(人道的待遇)
プライバシーおよび個人情報の保護を行い、精神的・身体的な強要および虐待を禁止し、職場におけるハラスメントを禁止する。
第7条(結社の自由の保障)
労働関係法令に基づき、結社の自由、労働組合への加入および活動、団体交渉権を保障し、不利益な待遇を禁止する。
第8条(強制労働の禁止)
- あらゆる形態の強制労働を禁止する。
- 暴行、脅迫、監禁等の自由を拘束する労働の強要を禁止する。
- 個人文書(身分証明書、旅券等)の保管を禁止する。
第9条(児童労働の禁止)
- 15歳未満の雇用を禁止し、公式書類により年齢を確認する。
- 15歳から18歳までの未成年者については、作業制限および労働時間規制を適用し、危険業務を禁止し、教育を受ける権利を保障する。
- 児童労働が発覚した場合は原因を調査し、家族への代替支援を検討する。
第10条(従業員の健康および安全の確保)
安全かつ衛生的な労働環境を整備し、施設および設備の定期点検を実施するとともに、予防を重視した産業安全管理体制を構築する。
第11条(従業員のキャリア管理)
採用、報酬、教育および昇進など、すべての人事プロセスにおいて公正なキャリア開発の機会を保障する。
第12条(地域住民および先住民の権利保護)
事業活動の遂行において、地域住民および先住民の人権、安全および居住の自由を尊重する。
第13条(顧客の人権保護)
製品およびサービスの提供において、顧客の生命、健康および財産の保護を最優先とし、個人情報を保護する。
第14条(生活賃金)
最低賃金とは別に、従業員が生活費を賄うことができる十分な賃金の確保に努める。
第3章 システム構築
第15条(人権ガバナンス)
人事総務チームを人権経営の専担組織として指定し、方針策定および履行監督を行い、主要な人権課題を経営陣へ報告する。
第16条(人権教育および定着)
定期的に人権経営教育を実施し、人権侵害に関する通報制度の活性化を図る。
第17条(情報公開およびコミュニケーション)
報告書およびホームページを通じて人権経営の実施状況を公開し、利害関係者と継続的にコミュニケーションを行う。
第4章 人権侵害の救済
第18条(苦情処理制度)
- オンライン窓口: https://kr.heshbon.com/
- 電子メール: hr@heshbon.com
- 電話: 031-5186-2915
- 郵送: 京畿道金浦市通津邑翁井路45 人事総務チーム 宛
第19条(通報および内部告発者の保護)
- 匿名通報を可能とし、秘密を保障し不利益取扱いを禁止する。
- 外国人労働者向けに多言語案内を提供する。
第20条(調査および措置)
- 専担調査チームが調査を行い、結果に応じて回復措置および懲戒手続きを実施する。
- 異議申し立ては、初回結果通知日から7日以内に電子メールまたは文書で申請できる。
第21条(補償および処罰)
- 人権侵害行為者には懲戒および表彰規程を適用する。
- 違反があった場合、取引停止、損害賠償請求など会社としての措置を行う。
- 民事または刑事処罰が発生した場合、会社は補償責任を負わない。